February 13, 2003

児童の出会い系サイト利用、パソコンからも規制対象に

(2003/2/6)[Reported by aoki-m@impress.co.jp]

■URL http://www.npa.go.jp/

警察庁少年課少年有害環境対策研究会は6日、「『出会い系サイト』に係る児童の犯罪被害防止に向けた対策についての提言」を発表した。出会い系サイトを利用した児童買春などの事件が急増する状況を受けてまとめたもので、国会への法律案提出を行なう方向だ。

 警察庁が6日行なった発表によると、出会い系サイトに関係した事件の検挙数は、平成14年の1年で1,731件。平成13年の888件に比べ2倍近くの数となった。なかでも多いのが“児童買春・児童ポルノ法違反”で813件(平成13年は387件、以下同)、次いで“青少年保護育成条例違反”が435件(221件)で、両者で全体の7割以上を占めている。また全事件のうち携帯電話を利用したものが1,672件(714件)と圧倒的に多いほか、事件の被害者1,517人のうち18歳未満の児童が1,273人と、8割以上に達している。

 警察庁少年課では出会い系サイトに関連した事件が急増していることから、2002年10月に「少年有害環境対策研究会」を設置し、状況分析や対策検討などを行なってきた。2002年12月26日には、出会い系サイトの法的規制に関する中間検討案を発表。「買春などの犯罪行為を勧誘した側の児童も罰則の対象とすべき」との内容を盛り込み、これについての意見募集を行なった。その結果、応募者の8割が規制に賛成か、もっと強い規制を求めるなど、中間検討案に肯定的だったという。また警察庁が別途一般市民約3,300人に行なったアンケートでは、約8割が出会い系サイト上での不正勧誘行為を禁止することに賛成と回答。「児童の出会い系サイトアクセスを禁止すべき」という回答も、6割に達する結果となった。

 こうした状況から少年有害環境対策研究会では、出会い系サイトに関する規制として、以下の3つの対策を進めることが適当であるとした。

(1)利用者に対して、児童の性交などの伴なう交際の勧誘行為等を禁止
(2)運営者に対して、児童による出会い系サイト利用防止の措置をとらせる
(3)児童の保護者等に対する指導等の責務を明確化する
 このうち(1)では、児童との性交渉を伴なう交際の勧誘、および金銭授受を伴なう交際の勧誘、すなわち“不正勧誘行為”を禁止。禁止行為には罰則を課すことを適当としている。罰則については、児童もその対象に含むべきとした。児童を処罰対象とすることについては、「現行法に矛盾する」「児童への処罰は大人側の責任を転嫁または軽減することにつながる」といった批判も出ているが、「女子児童からの勧誘が事件のきっかけとなっているものが大半を占める状況があり、児童が積極的に行なっているものである以上、不正勧誘行為については何人についても禁止し、罰則も何人にも設けておくことが必要である」としている。

 (2)では、利用者の年齢を入力させる、18歳未満の者は利用できない旨を表示するといった措置を義務付ける。また中間検討案発表時点では、携帯電話からの出会い系サイト利用への規制を想定していたが、パソコンからも規制すべきとの意見が多いことから、パソコンからの利用も規制対象に加えている。さらに(3)については、保護者や学校、国・地方公共団体に加え、携帯電話会社やISPなども出会い系サイトによる犯罪防止措置の実施の責務があることを明確化すべきとしている。

 その一方で、出会い系サイトの捉え方について、「面識のない異性との交際を希望するものに関する情報を公衆が閲覧できる状態にしておくもの」、「面識のない異性との交際を希望する者にあてた他の希望者からの通信文等を伝達したり、これら通信文等の送達に必要な電子メールアドレスを他の希望者に知らせるもの」といった要件を満たしているものとし、単に趣味仲間や友達を探すサイトや、メールアドレスを知らせる機能を持っていない掲示板などは、規制の対象として含むべきではないとしている。

 警察庁ではこの提言をもとに、出会い系サイトに係る児童犯罪被害防止のための法律案を策定し、2月下旬をめどに国会に提出する方向だ。

Posted by sunouchi at February 13, 2003 11:45 AM