February 13, 2003

文化庁、著作物の利用許可範囲を示す

(2003/2/10)[Reported by aoki-m@impress.co.jp]

■URL http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/

文化庁は、写真や文章などの著作物を、一定の条件を満たせば著作者に連絡をとらずに使用できることを表す「自由利用マーク」を公開した。同庁のWebサイトからダウンロードして利用できる。

 これは写真やイラスト、文章といった著作物について、それを作った人(著作者)が、自分の著作物を他人に自由に使ってもらっていいと考えている場合、その意思を表示するマークとなる。文化庁では1月24日にこのマークを制定していたが、このたびサイトからマークの配布を開始したことで、広く一般に使えるようになった。著作物はホームページで公開しているものを主体としているが、有形物(実際の作品など)に付けるのも構わないという。

 マークは利用範囲や目的によって3種に分かれている。まず「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマークでは、あらゆる目的を対象として、著作物の印刷、コピー、無料配布を認めるもの。企業がパンフレットなどに使う場合も、無料で配布するものなら利用できる。ただし、インターネットでの送信や放送、また変更や改変、部分利用などは認められていない。

 他の2点は、目的は定めているが、利用方法は問わない、というもの。まず「障害者のための非営利目的利用」OKマークでは、障害者の利用を目的とする場合に限り、あらゆる非営利目的利用を認めている。利用には変更、改変、加工なども含まれ、また障害者が使う目的であれば、コピーや配布を行なう者は、障害者でなくとも構わないという。もう1つの「学校教育のための非営利目的利用」OKマークでは、授業や部活動など学校のさまざまな活動で使うことを目的とする場合に限り、あらゆる非営利目的利用を認めている。

 文化庁では、同庁のサイトや広報活動などを通じて広く利用を呼びかけていく方向だ。ただし、「マークを付ける側、マークの付いた著作物を利用する側のどちらも、注意事項や対象範囲をよく確認した上で利用してほしい」と注意も呼びかけている。なお同庁ではマークを付けた著作物の管理などは行なわない方向だ。

Posted by sunouchi at February 13, 2003 11:42 AM